持続化給付金の対象拡大で対象外だったチャットレディもチャンス

2019年の売り上げと比較して、新型コロナウイルスの影響で2020年の売り上げが半分以上落ちてしまった中小企業や個人事業主を対象とした持続化給付金制度。

5月から申請と給付が開始されていますが、中小企業なら最大200万円、個人事業主なら最大100万円という大きな給付金となっています。

チャットレディも基本的に2019年分の確定申告を行っていて、売り上げが落ちているなどの条件を満たしていれば申請を行えます。

チャットレディにはどのような影響がある?雑所得で確定申告をしていた方にはチャンス

ですが、一部で問題となったのが、確定申告時の所得区分です。持続化給付金の申請では、基本的に「事業所得」が対象となりますが、フリーランスや業務委託の形で働く方の中には、「給与所得」や「雑所得」で申告していた方もいます。

その場合、売り上げは落ちているのに、所得の申告区分が違っているという理由で給付金の申請ができないということになりました。

日本政府はそのような方を救済するために、持続化給付金の対象を拡大し、給与所得や雑所得で確定申告をしていた方も、一定条件を満たすことで給付金の申請を行えるようになりました。

持続化給付金の申請で問題になっていたのは、確定申告時の所得区分です。

チャットレディで一定の売り上げを上げている方は、本業か副業かを問わず基本的に確定申告が義務になるので、申告を行っていると思います。

ですが、チャットレディの売り上げを「事業所得」として申告するか、「給与所得」や「雑所得」として申告するかで、これまでは持続化給付金を申請できるかどうかの分かれ道になっていました。

「給与所得」や「雑所得」として申告していた場合は、売り上げの減少などのほかの条件をすべて満たしていたとしても申請できなかったのです。

本業としてチャットレディをやっている方であれば、基本は事業所得で申告をしているはずです。

その場合、新型コロナウイルスの影響で2019年よりも売り上げが大きく落ち込んでいるのであれば、持続化給付金の申請を行える可能性が高いです。申請がまだの方は、具体的な申請方法を次の二つの記事で紹介していますので、確認してみてください。

・チャットレディは持続化給付金を貰える?-気になるポイントを解説

・チャットレディが持続化給付金を申請するときに詰まりそうなポイントと解決策

問題なのは、例えばチャットレディの売り上げがそこまで大きくない場合に、雑所得として確定申告を行っているような場合です。

あまり売り上げ金額が大きくない場合は、事業所得じゃなくて雑所得として申告をすることもあります。

実際、税務相談などでもそう勧められることもあります。

ですが、2019年に本業としてチャットレディを始めたばかりであまり売り上げが大きくなく、よくわからないまま雑所得として申告していたというケースもあります。

2020年に新型コロナウイルスの影響で売り上げが大きく落ちたのであれば、申告できるチャンスは利用したいですよね。

また、チャットレディではあまりないと思いますが、業務委託契約で仕事を行い、報酬は「給与所得」として確定申告を行っていた場合も、以前までは申請の対象外となっていました。

ですが、2020年6月29日以降はフリーランスや自営業の方であれば、業務委託契約や請負契約で報酬を受け取り、給与所得として確定申告を行っていた場合も申請の対象となります。

もちろん、これはあくまで業務委託契約で働いていたフリーランスや自営業の方が対象となる話です。

会社員や派遣社員、アルバイトなど、雇われて働いていた方は、同じ「給与所得」と言っても対象外ですので注意してください。

持続化給付金は、中小企業であれ個人事業主であれ、自ら事業を営んでいる方が対象で、会社員やアルバイトなどの雇われて働く方は対象外です。

雑所得や給与所得で確定申告を行っていた方が、持続化給付金を申請するための条件

基本的な条件は、これまでの持続化給付金の条件と共通です。

その上で、雑所得や給与所得の確定申告をもとに給付金の申請を行う場合は、追加の条件を満たす必要があります。

・雑所得や給与所得が他の所得金額よりも大きいこと

・収入の事業性を書類で証明できること

持続化給付金は、中小企業や自営業・フリーランスの方が「事業を継続できるための」給付金です。

つまり、本来は事業で得た報酬を基準に給付が決定されるものです。

今回の、持続化給付金の雑所得や給与所得への対象拡大は、自営業やフリーランスの方が事業で得た報酬だけど、何らかの理由で「雑所得」や「給与所得」として確定申告をしていたケースを救済するための措置です。

そのため、雑所得や給与所得が事業で得た収入であることを証明する必要があります。

また、それらの所得が「主な所得」であることも示すことが必要です。副業として得た所得を雑所得として申告していて、他に事業所得がある場合は、雑所得を使って申請することはできません。

「雑所得や給与所得が他の所得金額よりも大きいこと」という条件は、売り上げがあくまで事業の主な売り上げであることを示すためのものです。

例えば、雑所得で得た所得よりも、他に金額の大きな所得があるのであれば、雑所得は副業のような所得と見なされてしまいます。

「収入の事業性を書類で証明できること」という条件は、主に業務委託で給与所得として確定申告をしていたケースを想定しています。

これは業務委託契約書があれば利用できます。

チャットレディの方で、ライブチャットで一定の売り上げを上げていて、持続化給付金の申請条件を満たしているけど、2019年の確定申告は雑所得で行っていたという場合、今回の救済措置で申請できる可能性はあります。

また、ライブチャットはあくまで副業の場合でも、本業の方が自営業やフリーランスで業務委託契約で働いている場合も、条件を満たせば本業の方で申請できる可能性があります。

可能性のある方は一度チェックしてみましょう。